[相談]
平成24年度税制改正で、給与所得者の特定支出控除の特例について改正がされましたが、改正内容について教えてください。
[回答]
特定支出控除制度については、ほとんど利用されていない現状を踏まえ、利用機会の拡大のため、平成24年度税制改正において、以下の改正が行われました(所法57条(2))。
1、特定支出の範囲の拡大
・「業務の遂行に直接必要な資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士等)」が新たに特定支出の範囲とされました。
・「勤務必要経費(一定の図書費、衣服費、交際費)で給与の支払者により証明がされたもの」が新たに特定支出の範囲とされました。ただし勤務必要経費については65万円を限度とします。
2、計算方法の見直し
特定支出の金額が次のそれぞれに定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に「加算」することができます。
<給与等の収入金額が1,500万円以下の場合>
特定支出の額の合計額 − 給与所得控除額 ÷ 2
<給与等の収入金額が1,500万円超の場合>
特定支出の額の合計額 − 125万円
適用開始時期は平成25年分の所得税、平成26年度の住民税からとなります。