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退職所得課税の改正 2012/08/14

[相談]

 平成24年度税制改正により退職所得課税について改正がありましたが、その内容について教えてください。


[回答]

 平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の役員等(取締役・監査役、理事・監事など法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)の退職金(特定役員退職手当等)について、2分の1課税が所得税・個人住民税ともに廃止されることになりました。

<従前の計算式>
(収入金額−退職所得控除額※)×1/2×所得税率

<改正後>
(収入金額−退職所得控除額※)×所得税率

 勤続5年超の場合は従前の計算式と同様ですが、5年以下は上記の算式となります。

※退職所得控除額
 勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(最低80万円)
 勤続年数20年超・・・・800万円×70万円×(勤続年数−20年)
 (注)障害退職の場合は、100万円加算

 退職所得は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には、他の所得と分離して課税されます。退職手当等の支払者が源泉徴収を行うため、原則は確定申告が不要となります。しかし、申告書が未提出の場合は、退職手当等の金額に対して20%(復興特別所得税がかかる期間は、20.42%)の源泉徴収が必要となります。

 また、個人住民税についても退職所得に係る個人住民税の10%税額控除がありましたが、23年12月改正で廃止となっています。

 なお、所得税は平成25年分以後の退職手当等から、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。

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