千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
太陽光発電設備は特別償却の対象? 2012/09/28

[相談]

 青色申告法人である当社は、平成24年5月に太陽光発電設備を取得しました。税務上、特別償却できますか?


[回答]

 太陽光発電設備についてはグリーン投資減税対象設備に該当するため、その取得の日から1年以内に事業の用に供した場合には特別償却の対象となり得ます。ただし、平成24年度税制改正で平成24年5月29日以降の取得については制度変更がありましたので注意が必要です。

 平成24年度税制改正では、平成24年5月29日から平成25年3月31日の間の取得については、対象設備の範囲を「固定価格買取制度(太陽光発電による発電量を電気業者が買取る制度)の認定がある10Kw以上の設備」に限定することとされました。又、特別償却額については、従来は取得価額の30%相当額とされていましたが、即時償却の制度が導入されたため、上記対象設備については初年度で100%の償却が可能となりました(措法42の5、措令27の5)。
 ただし、取得の日から1年以内に事業の用に供すことが必要で、その事業供用日の属する事業年度で特別償却ができることになります。

 今回のケースでは平成24年5月に太陽光発電設備を取得したとのことですが、税制改正の影響を受ける平成24年5月29日以後の取得か否かによって取り扱いが異なります。

(1)H24.5.28以前の取得の場合
 取得価額×30%を特別償却可能

(2)H24.5.29以後の取得の場合
 取得価額×30%を特別償却又は取得価額の全額を即時償却(100%償却)可能
 ※ただし、固定価格買取制度の認定がある10Kw以上の設備でない場合は対象外。

新着税務情報
税務情報バックナンバー