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個別対応方式における被災者への寄附物品に係る消費税の取扱い 2012/10/19

[相談]

 当社は、個別対応方式により仕入控除税額を計算しています。被災者へ寄附するための商品を仕入れた場合、その仕入金額に係る消費税はどのような区分の課税仕入となりますか?なお、この商品は、自社で販売している商品と同じ種類のものです。


[回答]

 個別対応方式により仕入税額控除税額を計算する場合に、被災者へ寄附するために要した課税仕入れ等の区分は、提供した商品等の態様に応じ、次の通りとなります。

(1) 自社製品の提供の場合
 自社で製造している商品(課税資産)に要した材料費等の費用は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

(2) 購入した商品等の提供の場合
イ 通常、自社で販売している商品(課税資産)の仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

ロ 被災者に必要とされる物品を提供するために購入した(2)イ以外の物品の購入費用は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します(消基通11-2-17)。

 ご質問の場合には、提供した商品が自社で販売している商品と同じ種類のものですので、上記(2)イに該当し、その商品を仕入れた場合の仕入金額に係る消費税は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入に該当します。

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