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親子間での金銭貸借 2012/10/26

[相談]

 子供から「住宅ローンの返済を繰り上げたいのでお金を融通してほしい。」、と相談がありました。私は、今年会社を定年退職するため、退職金が出ます。
そのお金を融通してあげたいと考えますが、私も老後の生活資金が必要なため、子供へあげるのではなく、貸し付けることにしました。
そこで、
(1) 貸し付けた場合には、何年の返済がよいのでしょうか?
(2) 利息は必ずもらわないといけませんか?もらわないと贈与になるような話を聞きました。
(3) 利息をもらう場合にはどのくらいの利率が妥当なのでしょうか?
(4) 利息をもらった場合には私に何か税金がかかってしまうのでしょうか?
(5) その他、気をつけるべき点があれば教えてください。



[回答]

(1) 返済期間については、長期間に及ぶ場合は贈与とみなされる場合があるため、返済期間の設定には注意しなければなりません。特に、完済時の貸与する側の年齢があまりにも高齢でないか、確認する必要があります。

(2) 親子間等の特殊関係者間においての金銭貸与の利息を無利息で行った場合、経済的利益を受けたものとして取り扱われます。ただし、利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、課税しないこととされています(相基通9-10)。

(3) 利率については、社会通念上相当な利率が望ましいとされていますので、現在の金融機関等の利率を参考に設定されるのがよろしいかと思います。

(4) 貸与側が利息を受け取った場合は、雑所得に該当し所得税が課されます。

(5) その他に気を付けるべき点は、金銭の授与に当たっては、出世払いのように弁済の履行について債務者の意志のみによる停止条件を付されたものについては、その法律行為自体が無効となる場合があります(民法134)。
そのため、親子間の金銭貸借であっても返済計画表等を作成するのが望ましいと思われます。

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