[相談]
当社は製造業で、消費税は簡易課税により申告しています。材料は支給され、加工賃のみ請求しています。その加工により生じた廃材を売却して雑収入が計上されますが、この売却収入は消費税の簡易課税では第何種に該当するのでしょうか?
[回答]
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の第一種から第五種までの5つの事業に 区分しています。(消令57(5))
(1)第一種事業 卸売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
(2)第二種事業 小売業 (他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの) なお、製造した商品を直接消費者に販売する製造小売業は、日本標準産業分類上は小売業に属しますが、簡易課税制度上は第三種事業に該当します。
(3)第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業。 なお、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は除きます。
(4)第四種事業 第一種事業〜第三種事業及び第五種事業以外の事業
(5)第五種事業 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
さて、加工により生じた廃材の売却については、(1)及び(2)にあるような『他の者から購入した商品』を売却している訳ではありませんし、(3)及び(5)に記載されている業種にも該当しません。したがって、第四種事業に該当すると思われます。
なお、仮に御社が材料を購入し加工を施す(第三種事業に該当する)ようになった場合に、その加工で生じた廃材を売却したときは、その事業区分は第三種事業に該当することとなっております(消基通13-2-8)。
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