[相談]
法人が、設立事業年度(平成24年4月1日〜平成24年12月31日)において、平成24年6月15日に18万円の器具備品を購入し事業供用しました。その器具備品につき一括償却の方法を選択しました。償却費としていくら計上できますか?
[回答]
償却費として計上できる金額は45,000円となります。
[解説]
一括償却資産の損金算入限度額は下記の計算式により計算します(法令133の2(1))。
損金算入限度額=一括償却対象額×当該事業年度の月数/36
ここで留意すべき点は取得日等から計算するのではなく、あくまで当該事業年度の月数で計算する点です。
よって、今回の質問について、上記算式に当てはめて計算すると、損金算入限度額は、
18万円×9ヶ月(平成24年4月1日〜平成24年12月31日)/36=45,000円
となります。
なお、当該一括償却資産について供用事業年度後の各事業年度において除却等をした場合であっても、その損金算入限度額は、上記の算式により計算した金額に達するまでの金額となります(法基通7−1−13)。
例)平成24年12月期 45,000円、平成25年12月期 60,000円
平成26年12月期 60,000円、平成27年12月期 15,000円
また、一括償却資産について上記算式により損金算入する場合には、別表十六(八)の添付が必要となります(法令133の2(13))。