ご質問 |
平成22年分の年末調整を計算する際、今般改正された16歳以上19歳未満の者に対する特定扶養親族に係る上乗せ(25万円)廃止分を考慮するのですか? |
回答 |
ご存知の通り、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除について、平成22年度税制改正により、特定扶養親族の範囲から外れることになりました。これにより、扶養親族のうち該当年齢者がいる場合には、上乗せ分(25万円)が適用できないことになりました。
この適用は、平成23年分の所得税から適用されるため、平成22年分の年末調整では、従来と同様、該当する扶養親族がいらっしゃれば、特定扶養親族として63万円の控除を適用することになります。 |
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