個人が負担している国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明書(又は領収証書)の添付又は提示が必要です(所法196、所令319)。これは、平成17年の税制改正で定められました。その他の社会保険料については、添付等不要です。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、おおむね 11月頃に社会保険庁又は国民年金基金連合会から「社会保険料控除証明書」がお手元に郵送されます。年末調整の際に「保険料控除申告書」にこの証明書を添付するか又は提示してもらうことになります。
なお、上記証明書で証明できない納付月分は、「領収証書」で代用することができます。この場合には、「領収証書」を添付するか又は提示してもらうことになります。 |