千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
消費税の免税事業者の判定が改正されると聞きました。 そもそも免税事業者とは、どういった事業者なのでしょうか?

回答
 消費税の納税義務者は、国内取引と輸入取引と大きく2つに分か れます。
1.国内取引
  国内取引の場合は、非課税となる取引を除き、事業者が行った一 定の取引に係る消費税について、納税義務を負います。

2.輸入取引
  外国貨物を保税地域から引き取った際に、消費税の納税義務を負 います。

  上記1.の場合、事業者でなければ消費税を納める義務はありま せん。一方、上記2.の場合、事業者以外のサラリーマンであって も、輸入品を引き取った場合には、消費税を納める義務が生じます。

  そして上記1.については、事業者であっても消費税を納めなく てもよい者がいます。これを、免税事業者と呼んでいます。
  免税事業者は、原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以下が 要件です。この場合の基準期間とは、法人であれば、前々事業年度 を指し、個人事業者であれば、前々年を指します。ただし、新規設立法人のような前々事業年度が存在していない法人の場合には、その事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合には、免税事業者とならない特例があるため、注意が必要です。
  この免税事業者の要件が、今回改正されました。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー