雇用促進税制とは、6月22日に成立、6月30日に公布された平成23年度税制改正により創設された新しい制度です。法人は平成23年4月1日〜26年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用期間です。
雇用促進税制を適用するためには、おもに次の条件をクリアする必要があります。クリアすることで、増加人数1人あたり20万円の税額控除(上限あり)が受けられます。
◎おもな条件
・ 雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内(※1)にハロー
ワークへ提出
・ 年間10%以上かつ5名(中小企業は2名)以上従業員を増やす
・ 当年度の給与総額が比較給与等支給額(※2)以上である
・ 当年度、前年度いずれも事業主都合の離職者がいない
(※1)平成23年4月1日から同年8月31日までの間に事業年度を
開始する事業主は、同年10月31日までに提出すればよい
ことになっています。
(※2)前年度の給与等の支給額+前年度の給与等の支給額×
雇用増加割合×30%=比較給与等支給額
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