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ご質問
平成23年度税制改正で、6月30日に公布された改正項目のうち、法人税に関する雇用促進税制の導入について教えてください。

回答
 雇用促進税制とは、6月22日に成立、6月30日に公布された平成23年度税制改正により創設された新しい制度です。法人は平成23年4月1日〜26年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用期間です。
 雇用促進税制を適用するためには、おもに次の条件をクリアする必要があります。クリアすることで、増加人数1人あたり20万円の税額控除(上限あり)が受けられます。

 ◎おもな条件
  ・ 雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内(※1)にハロー
   ワークへ提出
  ・ 年間10%以上かつ5名(中小企業は2名)以上従業員を増やす
  ・ 当年度の給与総額が比較給与等支給額(※2)以上である
  ・ 当年度、前年度いずれも事業主都合の離職者がいない

 (※1)平成23年4月1日から同年8月31日までの間に事業年度を
    開始する事業主は、同年10月31日までに提出すればよい
    ことになっています。
 (※2)前年度の給与等の支給額+前年度の給与等の支給額×
    雇用増加割合×30%=比較給与等支給額
 
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