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ご質問
弊社は、5月末決算の会社です。定率法の償却率等の改正は、弊社の事業年度途中から開始されることになります。そのため、期の途中で償却率が変更されるのは事務が煩雑になり、とても困ります。何か方法はありませんか?

回答
  ご相談者様のように、期の途中で改正が開始される場合には、経過措置の適用により、平成24年4月1日以後の取得であっても、その期中の取得分に限り、改正前の償却率等を適用することが可能です。
 
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