千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
消費税の課税標準は、源泉徴収する前の金額でしょうか。それとも源泉徴収後の金額でしょうか。
回答
源泉徴収する前の金額になります。
事業者が課税資産の譲渡等に際して収受する金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、源泉徴収前の金額によって消費税の課税関係を判定します。
報酬について源泉徴収する場合において、報酬と消費税額等とを区分して請求または領収するときはその区分された報酬の額を、両者が区分されていないときはその全体の額について、源泉徴収税率を適用します。
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